近年、事業承継が話題になったこともあり、事業承継対策に関心はあるものの、結局何もしないままになってしまっている会社が多いと聞きます。事業承継には「経営の承継」と「財産の承継」の2つの側面があり、これらを並行して行う必要があります。どちらも準備に充分な時間が必要であるため、できるだけ早い段階から準備を行っていくことが不可欠であり、早すぎるということは決してありません。

経営の承継

経営の承継には、後継者の有無や、後継者に事業を引き継ぐだけの能力があるかどうか、取引先への影響、金融機関との信頼関係の継続など、検討しなければならない事項が数多く存在します。

当事務所では、このような経営の承継のご支援は会計税務の顧問契約とセットで行っております。そのため、単発でのコンサルティングではなく、顧問税理士としての普段からのお付き合いの中で、経営の承継のお手伝いをさせていただいております。

財産の承継

事業承継は経営の承継だけではなく、事業用資産や自社株などの財産の承継が発生します。そのため、事業承継の際には、財産の承継に伴う税金の負担を考慮に入れる必要があります。

特に法人の事業承継については、現経営者が保有する自社株に関する税金計算上の評価額が高額になることも多く、その評価額によっては後継者に多額の税金負担が発生することもあるため、財産の承継は主に株価対策になる場合が多いです。

当事務所は、自社株の評価額の算定、不動産の相続税評価額の算定、生前贈与による贈与税の試算、承継時の節税スキームの立案など、財産の承継をお手伝いさせていただいております。

事業承継対策には年単位の時間が必要といわれます。経営の承継に時間がかかるのと同様、財産の承継についても、常に変化していく経営状況に応じた対策を考え、実行し続けていく必要があります。

当事務所では、一時的に対策案を作成・実行するのではなく、事業承継対策のための定期的な打ち合わせを主体とし、常に状況を観察しながら適宜対策をうつことで、円滑な事業承継のお手伝いをいたします。

なお、事業承継にあたって、いつもお願いしている会計事務所や税理士事務所から相談や支援を受けられない場合でも、普段の会計・税務の仕事は継続して顧問税理士にお願いしつつ、事業承継に関するセカンドオピニオンや後継者のアドバイザという立ち位置で、顧問税理士に配慮しながら事業承継のご相談を承ることも可能です。

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